○見附市病院事業使用料及び手数料条例

平成4年6月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、病院事業の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第2条 病院事業の使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(使用料及び手数料の算定方法)

第3条 病院の療養に要する費用の額は、診療報酬の算定方法に関する厚生労働省告示等により算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る診療(生活保護法(昭和25年法律第144号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法律の規定による診療を除く。)については、同項によつて算定した額の2倍に相当する金額とする。

3 病院の訪問看護又は訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費の額は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)の規定により算定した額とする。

4 前3項以外の使用料及び手数料については、規則で定める。

第4条 介護老人保健施設の施設介護サービス費の額及び居宅介護サービス費の額等は、介護保険法の規定により算定した額とする。

2 介護老人保健施設の利用料については、規則で定める。

(使用料及び手数料の減免)

第5条 病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、貧困、その他特別の事由があるものについては、使用料及び手数料を減免し又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行につき必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

見附市病院事業使用料及び手数料条例

平成4年6月26日 条例第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成4年6月26日 条例第23号
平成6年9月30日 条例第33号
平成8年3月25日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第13号
平成17年9月26日 条例第25号
平成20年3月18日 条例第18号
平成20年6月18日 条例第31号
平成22年3月18日 条例第2号