○商品原動機付自転車および小型特殊自動車標識に関する条例
昭和24年12月16日
公布
第1条 原動機付自転車および小型特殊自動車の販売を業とするものには、商品軽自動車標識を交付する。
前項の標識は1営業者に対して1枚限りとする。
第2条 前条の標識は商品である原動機付自転車および小型特殊自動車を携行する際に其の車体の見やすい場所に着けておかねばならない。
第3条 この標識を必要とする者は、その都度市長に願出で交付を受け、使用後はすみやかに返納しなければならない。
第4条 削除
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第37号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。