○見附市公園等整備基金条例

平成6年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 見附市における公園・緑地又は広場(以下「公園等」という。)を整備するため、見附市公園等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公園等の用地確保及び整備に要する費用の財源に充てるため、必要が生じたときは、基金の全部又はその一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

見附市公園等整備基金条例

平成6年3月23日 条例第1号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
平成6年3月23日 条例第1号