○見附市総合保健福祉施設等整備基金条例
平成元年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 見附市の総合保健福祉施設等整備事業の財源に充てるため、見附市総合保健福祉施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、総合保健福祉施設等整備事業の財源に充てるため、必要が生じたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。