○見附市職員退職手当基金条例

昭和53年3月24日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 見附市職員の退職手当の財源を積立てるため、職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 職員の退職手当に充てるため必要を生じたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

見附市職員退職手当基金条例

昭和53年3月24日 条例第4号

(昭和53年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和53年3月24日 条例第4号