○見附市財政調整基金条例
昭和39年3月30日
条例第24号
(設置の目的)
第1条 見附市一般会計の財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、現金を有価証券に、有価証券を現金に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
見附市基本財産蓄積条例(昭和34年見附市条例第17号)
見附市教育施設建設資金蓄積条例(昭和34年見附市条例第11号)
3 この条例の施行前、旧条例により蓄積した現金、有価証券および普通財産に属していた有価証券等は、この基金に属する基金とする。