○職員の旅費支給に関する運用方針

平成11年3月23日

職員の旅費に関する条例の運用方針について(昭和34年見附市長)の全部を改正する。

旅費の適正な支給を行うため、見附市職員等の旅費に関する条例の運用方針を次のとおり定める。

第3条関係

出張命令があつた後、その出張直前に出張命令を変更又は取り消された場合において、「当該旅行のためにすでに支出した金額があるとき」とは、具体例をあげれば次のようなことがあり得る。

鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所定の払い戻し手続きをとつたにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかつた額をいうものである。

第10条関係

「1日の旅行について日当の定額を異にする事由」とは、1日の旅行が県内と県外にまたがつた場合をいうものであること。

第13条関係

「特別の事情のため困難である場合」とは、通常の経路又は交通機関を利用していては、会議の日程に間に合わないなどの場合は、第2項に掲げる距離数にかかわらず、急行料金を支給できるものであること。

本条を適用する場合は、出張命令権者の承認を得ること。

第18条関係

交通事情の変化により、2日以上にわたる出張があつても宿泊を必要としない区域がふえたことから、次のように取り扱うこと。

新潟市、柏崎市及び十日町市等の概ね55キロメートル以内の区域内は、原則として宿泊をしないものであること。ただし、やむを得ない事情により宿泊しなければならないときは、出張命令簿にその理由を記入し、出張命令権者の承認を得ること。

第19条関係

日額旅費を支給する場合は、講習、研修等を受けるため出張する職員で、当該講習又は研修が引き続き7日以上にわたつた場合において、当該講習又は研修を受ける期間中は、普通旅費の計算をせず、その出張日数に応じて定額の日額旅費を支給するものであること。

第25条関係

「不当に旅費の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費」とは、具体例をあげれば次のようなことがあり得る。

(1) キャンプ等の引率を行い、旅館等の宿泊施設を利用しないでテント等による宿泊を指すものである。このように正規の旅費を支給することが適当でない場合は、これを調整し、宿泊料として食事相当額を支給する。

(2) 公文書により宿泊場所が指定され、その宿泊額がこの条例の規定による宿泊料に満たない場合は、減額した実費額を支給する。

「特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である」とは、具体例をあげれば次のようなことがあり得る。

(1) 公文書により宿泊場所が指定され、その宿泊額がこの条例の規定による宿泊料を超える場合は、実費額を支給することができる。

(2) 公務上やむを得ない事由により、旅行行程中、通常の交通機関を利用しないで借上料を利用する区間がある場合には、その借上車利用の総人員で除した額を車賃として支給することができる。

本条を適用する場合は、出張命令権者の承認を得ること。

この運用方針は、平成11年4月1日から実施する。

(平成20年4月1日)

この運用方針は、平成20年4月1日から実施する。

職員の旅費支給に関する運用方針

平成11年3月23日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成11年3月23日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし