○見附市職員等の旅費に関する条例

昭和34年10月1日

条例第41号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し別に定めのあるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

2 この条例において「在勤地」という場合には、市内全地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなつた場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は同法第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が市の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合は、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を変更(取消を含む。)され、又は死亡した場合においては、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令書に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令書に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後で、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、日額旅費、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 日額旅費は、第19条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

3 移転料は、市外に居住するものが、新たに本市の職員として赴任した場合で、任命権者が必要と認める者に対し赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第10条 1日の旅行について日当の定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の支払手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給及び概算払に係る旅費の精算の手続は、旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)が、当該旅行者から必要書類を徴したうえ、所定の書式により支払手続を行うものとする。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、旅行に要した経費のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する書式及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道55キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する路線による旅行で前項の距離数に該当するもので、県外旅行の場合に限り支給する。

4 前各項に規定する運賃又は料金によることが、当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が定める運賃又は料金によることができる。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃。ただし、県外の場合は中級の運賃とする。

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃とする。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、現に利用した交通機関の実費額による。ただし、ハイヤー及びタクシーの実費額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者が認める場合に限り、支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の承認を得て、公務のため自家用車を使用して旅行した場合は、規則で定める額による。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 県内へ日帰り旅行の場合は、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる普通旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められるものであつて市長が別に規則で定めるものとする。ただし、その支給額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧住所地から本市に至るまでの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧住所地から本市まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧住所地から本市までの旅行について前号の規定に準じて計算した額

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料の額を計算する場合において当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(在勤地内旅行の旅費)

第22条 在勤地内における旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の定額の範囲内で規則で定める額

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当額

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序による。

同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 上級者又は他の条例で定める旅費支給額の多い者と随行又は同行する場合は、車賃及び日当を除いた普通旅費額はその上級者又は旅費支給額の多い者の額とする。

(実施規定)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の見附市職員の旅費に関する条例(昭和28年3月20日公布)は、この条例の施行日に廃止する。

3 この条例施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から出発する旅行より適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から出発する旅行より適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第22号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の見附市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第8号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(平成4年条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(平成5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成11年7月1日から施行する。

2 改正後の見附市職員の旅費に関する条例の規定は、平成11年4月1日(前項ただし書に規定する改正規定は、平成11年7月1日)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例中、第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成17年5月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例中、第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市職員等の旅費に関する条例及び見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

日当、宿泊料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

1,000円

1,500円

9,000円

10,000円

別表第2(第20条関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

支給額

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

備考

路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす

見附市職員等の旅費に関する条例

昭和34年10月1日 条例第41号

(平成20年4月1日施行)