○見附市職員の退職勧奨の記録に関する規則
昭和61年12月25日
規則第27号
(作成者)
第1条 見附市職員の退職手当に関する条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
(退職勧奨の記録の記載事項等)
第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行つた年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
(保管)
第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。