○見附市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和60年7月17日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、見附市職員の退職手当に関する条例(昭和30年見附市条例第13号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給手続)

第2条 職員が退職したときは、その退職者(死亡による場合には、その遺族)は、退職手当支給請求書(様式第1)を、任命権者を経由して市長に提出しなければならない。ただし、遺族は、戸籍謄本及びその順位を明確にする書類を添付しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、次の書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 退職手当計算書(様式第2)

(3) 傷い疾病による場合で市長が必要と認めるときは、医師の診断書

第3条 市長は、前条の書類を審査し、退職手当を受ける資格があると認めたときは、退職者又はその遺族に支給すべき金額を通知するものとする。

(職員以外の地方公務員等との通算)

第4条 任命権者は、条例第7条第5項(同項の規定を準用する場合を含む。)の規定により、同項にいう職員以外の地方公務員等としての在職期間に含む場合においては、その者の同項にいう職員以外の地方公務員等として属していた機関についての当該機関における在職期間及び当該期間に対する退職手当の支給の有無の証明を得なければならない。ただし、その者が職員として任用された際にそれらの事項について明らかにされている場合は、この限りでない。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第4条の2 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであつたときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第4条の4 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のイ又はロの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第4条の5 第4条の4(第4条の3の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(退職票の交付)

第5条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票(様式第3)に所定の事項を記載のうえ、その者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第6条 任命権者は、勤続期間6月未満(条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合には、在職票(様式第4。以下「在職票」という。)に所定の事項を記載のうえ、その者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第1項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者に該当しない者が退職する場合は、この限りでない。

(求職の申込み)

第7条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)に出頭し、第5条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第10条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第8条 受給資格者は、求職の申込みをした場合において、安定所の長から退職票の安定所記載欄に求職の申込みを受けた年月日その他必要な事項の記載を受けたうえ、当該退職票を速やかに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第5。以下「受給資格証」という。)に所定の事項を記載のうえ、当該受給資格者に交付しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては、受給資格者/氏名/住所/変更届(様式第5の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 任命権者は、受給資格者/氏名/住所/変更届の提出があったときは、受給資格者証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めたもの

(受給期間延長の申出)

第10条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第6)に受給資格証又は退職票を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至つた日から起算して1月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第7)を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給等)

第11条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金

(3) 基本手当に相当する退職手当

(4) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(5) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第12条 基本手当に相当する退職手当は、当月分を翌月に支給する。

2 特別の事情により、前項の支給を受けることができなかつた場合及び支給することができなかつた場合には、翌々月に繰り延べて支給することができる。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願(様式第8)に受給資格証を添え、待期日数の間における失業の認定を受けた後、任命権者に支給の請求をしなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第7条に規定する求職の申込みをした後において、安定所が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する退職手当支給額に受給資格証を添え、失業の認定を受けた後、任命権者に支給の請求をしなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第14条 受給資格者は、市長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第9。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第10。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第15条 受給資格者は、条例第10条第10項第2号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、あらかじめ、公共職業訓練等受講証明書(様式第11)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第16条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第12)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第17条 退職票又は在職票(以下「退職票等」という。)の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条第1項に規定する者となつた場合においては、当該退職票等を新たに所属することとなつた任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による退職票等を提出した者が勤続期間6月未満で退職するときは、当該退職票等をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第18条 受給資格者又は勤続期間6月未満で退職した者は、退職票等を滅失又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て退職票等の再交付を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票等に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票等の再交付があつたときは、元の退職票等はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第19条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票等」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付等)

第20条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、求職の申込みをした場合において、安定所の長から退職票の安定所記載欄に必要な事項の記載を受けたうえ、当該退職票を速やかに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第13。以下「高年齢受給資格証」という。)に所定の事項を記載したうえ、当該受給資格者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付等)

第21条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から安定所に求職の申込みをした後退職票の提出があつた場合は、失業者退職手当特例受給資格証(様式第14。以下「特例受給資格証」という。)に所定の事項を記載したうえ、当該受給資格者に交付しなければならない。

(準用)

第22条 第5条第7条前段第8条第3項及び第4項第11条第2項第13条第1項及び第17条から第19条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第5条第7条前段第8条第3項及び第4項第11条第2項第13条第1項及び第17条から第19条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第23条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第13条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした後において、安定所が指定する失業の認定を受けるべき日に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願に高年齢受給資格証を添え、失業の認定を受けた後に、任命権者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第24条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第22条第2項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては、第22条第2項において準用する第13条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては、第22条第2項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした後に安定所が指定する失業の認定を受けるべき日に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願に特例受給資格証を添え、失業の認定を受けた後、任命権者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第25条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第14の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15の2)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第16)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第17)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第18)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第18の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第18の3)に、それぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第26条 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第27条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の書式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第19のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第20のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第28条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第21のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第22のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第23のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第24のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第29条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第25のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第26のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第30条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第27のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第31条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第28のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第29のとおりとする。

(退職手当審査会)

第32条 条例第18条第6項に規定する規則で定める退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人をもつて組織し、その委員は学識経験のある者などのうちから必要の都度、市長が任命する。

(2) 委員は当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(3) 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

(4) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(5) 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(6) 審査会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(7) 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(実施に関し必要な事項)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

2 見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、条例第5条の2第2項第8号及び第9号に掲げる者が、市長の定めるところにより、その者の地方公務員、国家公務員法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。)又は同法第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員としての在職期間において同法第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において受けるべき給料月額とする。

(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(平成22年規則第13号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 見附市退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成9年見附市規則第34号)は廃止する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条の4関係)

イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職員

第1号

1 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が4級であつたもの

第2号

1 一般職給料表の適用をうけていた者でその職務の級が8級であつたもの

2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が3級であつたもの

3 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその職務の級が6級又は7級であつたもの

4 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職務の級が6級であつたもの

第3号

1 一般職給料表の適用をうけていた者でその職務の級が7級であつたもの

2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が2級であつたもののうち老人保健施設の施設長、科部長又は医長の職にあつたもの

3 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその職務の級が5級であつたもののうち科部長の職にあつたもの

4 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職務の級が5級であつたもの

第4号

1 一般職給料表の適用をうけていた者でその職務の級が6級であつたもの

2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が2級であつたもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職務の級が4級であつたもの

第5号

1 一般職給料表の適用をうけていた者でその職務の級が4級又は5級であつたもの

2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が1級であつたものうち市長が定めるもの

3 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその職務の級が3級又は4級であつたもの

4 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職務の級が3級であつたもの

5 技能労務職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が4級又は5級であつたもの

第6号

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ロ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職員

第1号

1 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が4級であつたもの

第2号

1 一般職給料表の適用をうけていた者でその職務の級が6級であつたもの

2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が3級であつたもの

3 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその職務の級が6級又は7級であつたもの

4 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職務の級が6級であつたもの

第3号

1 一般職給料表の適用をうけていた者でその職務の級が5級であつたもの

2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が2級であつたもののうち老人保健施設の施設長、科部長又は医長の職にあつたもの

3 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその職務の級が5級であつたもののうち科部長の職にあつたもの

4 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職務の級が5級であつたもの

第4号

1 一般職給料表の適用をうけていた者でその職務の級が4級であったもの

2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職務の級が4級であったもの

5 技能労務職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が5級であったもの

第5号

1 一般職給料表の適用をうけていた者でその職務の級が3級であつたもの

2 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその職務の級が1級であつたものうち市長が定めるもの

3 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその職務の級が3級又は4級であつたもの

4 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職務の級が3級であつたもの

5 技能労務職給料表の適用を受けていた者でその職務の級が3級(在級期間が120月を超える者に限る。)又は4級であつたもの

第6号

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

見附市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和60年7月17日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年7月17日 規則第22号
平成2年8月7日 規則第22号
平成13年12月20日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第28号
平成22年3月18日 規則第13号
平成25年3月26日 規則第10号
平成26年3月25日 規則第11号
平成27年3月19日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第10号