○見附市特別職の職員の退職手当支給に関する条例
昭和41年12月26日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特別職の定義)
第2条 この条例において「特別職の職員」とは、市長、副市長及び教育長をいう。
(退職手当の支給)
第3条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に支給する。
2 前項の退職手当は、特別職の職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 市長 100分の40
(2) 副市長 100分の25
(3) 教育長 100分の20
2 市長は、特別の事情により必要と認めるときは、議会の承認を得て前項の規定により算出した退職手当の額を増額または減額することができる。
(在職月数の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、特別職としての1の任期内において在職した期間について、特別職の職員となつた日から起算してこれに応答する日の前日までを1月として行う。この場合において、在職月数に1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第6条 退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下同じ。)をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分(懲戒処分としての免職の処分その他の特別職の職員としての身分を当該特別職の職員の非違を理由として失わせる処分をいう。以下同じ。)を受けて退職をした者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、失職した者
(3) 罰金の刑に処せられ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項の規定によりその職を失つた者
(実施に関し必要な事項)
第7条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、見附市職員の退職手当に関する条例(昭和30年見附市条例第13号)の適用を受ける職員の例による。ただし、市長に係る同条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関は、市長とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日以後退職した特別職の職員の退職手当から適用する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の見附市職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定及び第2条の規定による改正後の見附市特別職の職員の退職手当支給に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成18年条例第34条)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日において、現に在職する特別職の職員の現任期に係る特別職の職員となつた日前の退職手当の支給を受けていない特別職の職員としての在職月数については、改正後の第3条第2項の規定を適用しない。この場合において、退職手当は、この条例の施行日以後に支給する。
附則(平成22年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の見附市特別職の職員の退職手当支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。