○見附市職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月27日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外職員)

第2条 条例第17条の3第1項第1号の別に規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 市長が別に定める宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第16条に規定する扶養親族で条例第17条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第17条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する市長が別に定める宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第17条の3第1項第2号の規則で定める職員は、見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年見附市規則第5号)第8条の5に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、当該復帰又は採用)の直前の住居であつた住宅(市公舎を貸与され、使用料を支払つている宿舎並びに前条に規定する市長が別に定める宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(届出)

第5条 新たに条例第17条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第1の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届け出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届け出があつたときは、その届け出に係る事実を確認し、その者が条例第17条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届け出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第17条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第17条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3年4月1日における届出の特例)

第11条 令和3年3月31日において見附市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第33号)附則第3項及び第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第17条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3項及び第4項の規定による住居手当に関する規則(令和2年規則第12号)第6条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年見附市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第17条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第17条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第26号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第45号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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見附市職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月27日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)