○見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和34年10月1日

条例第43号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基き、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の給与は、給料、期末手当、寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 803,700円

(2) 副市長 月額 613,500円

(3) 教育長 月額 601,500円

(期末手当)

第4条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定するものにあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した者にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において、同項に規定する者が受けるべき給料の月額に、その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(寒冷地手当)

第4条の2 寒冷地手当の額は、一般職員の例により算出された額とする。

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第4条の3 見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「一般職の条例」という。)第23条の2及び第23条の3の規定は、特別職の職員にこれを準用する。

2 一般職の条例第23条の3の規定を市長に準用する場合において、同条中「任命権者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(給与の支給方法)

第5条 給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表第1の定めるところにより旅費を支給する。

第7条 前条に定めるもののほか、旅費の支給方法その他については一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の「見附市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年1月22日公布)」は、この条例施行の日において廃止する。

3 「見附市市長助役収入役等に対する期末手当支給に関する条例(昭和28年1月22日公布)」はこの条例施行の日において廃止する。

4 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

5 昭和54年10月1日から昭和54年10月31日までの間、第3条の規定にかかわらず同条中46万円を41万4,000円とする。

6 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間、市長、助役及び収入役の給料については、第3条の規定にかかわらず、同条により支給されることとなる額から、その額の100分の3に相当する額を減じた額とする。

7 平成19年4月1日から平成19年4月30日までの間、市長及び副市長の給料については、第3条の規定にかかわらず、同条により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(給料の減額)

9 令和2年4月1日から同年5月31日までの間、市長に支給する給料の月額については、第3条第1号の規定にかかわらず、同号により支給されることとなる額から、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から出発する旅行より適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和38年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。

2 見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年見附市条例第1号)の施行により、一般職員の例により支給される期末手当およびこの条例の改正による勤勉手当の支給方法等については一般職員の例による。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当および勤勉手当(以下「諸給与」という。)は、改正後の条例の規定による諸給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年8月31日から、第2条、第3条、第4条および第5条の規定は昭和39年9月1日から適用する。ただし、第6条および第7条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定は昭和40年9月1日から、第3条中扶養手当に関する規定は昭和41年1月1日から適用する。

(給与の内払等)

3 改正前の一般職給与条例、単純労務に雇用される見附市職員の給与の種類および基準を定める条例、見附市特別職の職員の給与および旅費に関する条例および見附市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、管理職手当、超過勤務手当については、その差額は支給しない。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和41年条例第24号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和41年6月1日から適用する。

2 改正前の見附市特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて昭和41年6月1日から施行の前日までに支払われる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条および第4条の改正規定は、昭和42年4月1日から適用し、第5条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年条例第33号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第35号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関して、第2条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条及び第3条の規定による改正後の見附市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第4条の適用については、それぞれの条例の規定によりその例によることとされる改正後の条例第23条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第3号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市職員等の旅費に関する条例及び見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この条例による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、適用しない。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県内

普通運賃

2等運賃

実費

実費

2,000円

11,000円

県外

普通運賃

普通または1等運賃

実費

実費

2,000円

12,000円

備考

1 見附市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年見附市条例第3号)別表中備考の規定は本表において準用する。

2 県内への旅行の場合における日当の額は、見附市職員等の旅費に関する条例(昭和34年見附市条例第41号)第17条第2項の規定を準用する。

見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和34年10月1日 条例第43号

(令和6年12月18日施行)