○見附市特別職の職員の車賃の支給に関する路程計算の基準を定める規則
昭和36年4月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 見附市議会の議員、見附市非常勤職員(以下「特別職の職員」という。)が、会議の招集に応じた場合において、市内における車賃の支給に関し、必要な路程計算の基準は、この規則の定めるところによる。
(路程の計算)
第2条 路程の計算は、特別職の職員の住所地から招集地までの最も経済的な通常の経路によるものとし、別表第1に定めた距離とする。ただし、路程を合算して1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第3条 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、前条の規定による通常の経路によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路によつて計算する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第10号)
この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第23号)
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、昭和55年8月4日から施行する。
附則(昭和55年規則第30号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
市内路程距離基準表(片道2キロメートル未満は省略)
行政区 | 町名 | 市役所までの距離 |
本町1丁目全区 |
| ― |
本町2丁目全区 |
| ― |
本町3丁目全区 |
| ― |
本町4丁目 |
| ― |
学校町1丁目全区 |
| ― |
学校町2丁目全区 |
| ― |
新町1丁目全区 |
| ― |
新町2丁目全区 |
| ― |
新町3丁目全区 |
| ― |
嶺崎1丁目全区 |
| 2.1 |
嶺崎2丁目全区 |
| 2.5 |
細越1丁目全区 |
| 2.1 |
細越2丁目全区 |
| 2.7 |
本所1丁目全区 |
| ― |
本所2丁目 |
| ― |
昭和町1丁目全区 |
| ― |
昭和町2丁目 |
| ― |
戸代新田町 |
| ― |
元町1丁目全区 |
| 2.0 |
元町2丁目 |
| ― |
庄川町 |
| 3.3 |
西山町 |
| 3.2 |
町屋町 |
| 4.2 |
島切窪町 |
| 2.6 |
石地町 |
| 3.5 |
堀溝町 |
| 6.0 |
杉澤町 |
| 7.5 |
南本町1丁目全区 |
| 2.1 |
南本町2丁目全区 |
| ― |
南本町3丁目 |
| ― |
双葉町全区 |
| 2.2 |
熱田町全区 |
| 2.2 |
緑町全区 |
| 3.0 |
椿沢町 |
| 6.1 |
田井町 |
| 5.4 |
栃栄町 |
| 4.8 |
山崎町 |
| 4.2 |
耳取町 |
| 3.8 |
鳥屋脇町 |
| 3.5 |
名木野町 |
| 3.2 |
明晶町 |
| 3.6 |
月見台2丁目 |
| 3.1 |
下新町 |
| 2.5 |
漆山町 |
| 2.8 |
葛巻1丁目全区 |
| ― |
葛巻2丁目全区 |
| ― |
反田町 |
| 2.3 |
北野町 |
| 2.4 |
傍所町 |
| 2.8 |
鹿熊町 |
| 3.6 |
青木町 |
| 4.2 |
山吉町 |
| 3.7 |
速水町 |
| 2.4 |
福島町 |
| ― |
柳橋町全区 |
| ― |
市野坪町全区 |
| ― |
加坪川町 |
| ― |
六本木町 |
| 2.1 |
中村町 |
| ― |
| 新幸町 | 2.3 |
白銀町 |
| 2.4 |
松の木町 |
| 2.4 |
東町 |
| 2.4 |
四ツ屋町 |
| 2.4 |
西の上町 |
| 2.4 |
西の下町 |
| 2.4 |
千刈町 |
| 2.4 |
小栗山町 |
| 4.3 |
指出町 |
| 4.2 |
下鳥町 |
| 3.2 |
片桐町 |
| 3.4 |
芝野町 |
| 2.7 |
太田町 |
| 6.8 |
本明町 |
| 5.1 |
池之島町 |
| 6.4 |
宮之原町 |
| 8.7 |
牛ケ嶺町 |
| 8.1 |
河野町 |
| 7.8 |
神保町 |
| 7.6 |
栃窪町 | 13.0 | |
今町1丁目全区 |
| 3.7 |
今町2丁目全区 |
| 4.3 |
今町3丁目全区 |
| 3.8 |
今町4丁目全区 |
| 2.9 |
今町5丁目全区 |
| 3.7 |
今町6丁目 |
| 4.4 |
今町7丁目 |
| 4.3 |
| 今町8丁目 | 4.2 |
上新田町全区 |
| 4.5 |
下関町 |
| 5.4 |
三林町 |
| 8.1 |
釈迦塚町 |
| 7.1 |
田之尻町 |
| 4.9 |
坂井町 |
| 5.3 |
| 坂井町1丁目 | 4.8 |
備考 この表の行政区欄に住所地がある場合は行政区欄の距離を適用し、それ以外は町名欄の距離を適用する。