○見附市職員安全衛生管理規程
昭和60年2月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、見附市職員の職場における安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本市に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 課(これに相当するものを含む。)の長をいう。
(3) 本庁 市長部局に属する課、委員会に属する課及び事務局をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規定に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括管理者)
第5条 本市に総括管理者を置く。
2 総括管理者には、総務課長の職にあるものをもつて充てる。
3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。
(衛生管理者)
第6条 本庁に法第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから市長が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け法第10条第1項に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(衛生主任者)
第7条 総務課に衛生主任者を置く。
2 衛生主任者は、職員のうちから市長が選任する。
3 衛生主任者は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、衛生管理者の職務を補助する。
(安全衛生推進者等)
第8条 法第12条の2の規定により、当該事業場に安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、規則第12条の3の規定による資格を有する者のうちから市長が選任する。
3 安全衛生推進者等は、当該事業場において安全衛生水準の向上に中心的役割を果すものとする。
(作業主任者)
第8条の2 別表に掲げる作業を行う作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。
2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから市長が選任する。
3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。
(産業医)
第9条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから市長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう必要により職場を巡視するものとする。
(衛生委員会)
第10条 職員の健康を確保するため次の各号に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は、委員12人で組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもつてこれに充てる。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生に関し経験を有する職員のうちから、市長が任命した者
(4) 産業医
(議長及び議長の職務)
第11条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもつて充てる。
2 議長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第12条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員)
第14条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(実施細目)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第15号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
作業主任者を選任すべき作業 1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱い作業 (1) 伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合 (2) 伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合 2 政令第6条第8号ロに規定する乾燥設備による物の加熱乾燥の作業 3 政令第6条第18号に規定する特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業 4 政令第6条第21号に規定する酸素欠乏危険場所における作業 |