○見附市技能労務職員の勤務規程
昭和35年4月28日
告示第11号
(総則)
第1条 単純労務に雇用される見附市職員(以下単に「職員」という。)の勤務条件その他就業上の規律に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この規程で職員とは、見附市技能労務職員の給与の種類および、基準を定める条例(昭和35年条例第16号)第2条に規定する職員で、期間を定めて雇用される臨時の職員および日々雇入れられる者以外の者をいう。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)の規定を準用する。
(休憩時間及び休息時間)
第4条 職員の、休憩時間及び休息時間は、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)の規定を準用する。
(休日)
第5条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(時間外勤務)
第6条 業務上臨時に必要あるときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定の範囲内で勤務時間をこえて勤務させることができる。
(休日勤務)
第7条 業務上特に必要のあるときは、休日に勤務させるものとする。
(日直および宿直勤務)
第8条 週休日又は休日等若しくは終業時から翌日の始業時まで庁舎等および施設の定時巡視ならびに非常災害発生の場合に備え、必要あるときは日直または宿直勤務を命ずる。
2 前項の日直および宿直勤務は、1人以上の輪番制とする。
(服務)
第9条 職員の服務に関しては、市一般職員の例による。
(休暇)
第10条 職員の休暇は見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)の規定を準用する。
(給与および旅費)
第11条 職員の給料およびその他の給与、ならびに旅費に関しては別に定めるところにより支給する。
(共済)
第12条 職員の共済制度に関しては、市一般職員の例による。
(保健衛生、安全、災害補償等)
第13条 職員の保健衛生、安全、災害補償については、水道職員の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和44年告示第27号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和46年告示第35号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年告示第63号)
この規程は、昭和56年3月29日から施行する。
附則(昭和57年告示第58号)
この規程は、昭和57年12月20日から施行する。
附則(平成2年告示第33号)
この規程は、平成2年9月2日から施行する。
附則(平成7年告示第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年告示第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第124号)
この規程等は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第113号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。