○見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「職員」とは、法第4条第1項に規定する職員のうち、次に掲げる職員を除いたものをいう。

(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(1週間の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第8条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあつては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間及び第10条に規定する休日の正規の勤務時間において、職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第9条の2 任命権者は、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「給与条例」という。)第19条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(第11条第1項において「勤務日等」という。)のうち第10条に規定する休日及び第11条第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であつて、規則で定めるもの

2 前項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる」とあるのは「要介護者のある」と、「その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第9条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第9条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第10条 職員は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第4条第1項又は第5条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が同条又は第6条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務をすることを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫その他の業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその期間中における年次有給休暇の残日数を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第14条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則に定める場合における休暇とし、その期間は、規則で定める。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第4条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第3条に規定する勤務1時間当たりの給与額を控除する。

(介護時間)

第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第4条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第3条に規定する勤務1時間当たりの給与額を控除する。

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が次に掲げる場合において勤務しない場合における休暇とし、その日数は、1の年において30日以内とする。

(1) 登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として、当該機関の業務に従事する場合

(2) 登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務又は活動と認められるものに従事する場合

2 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第18条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものは除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認又は許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第19条 第13条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時職員等の勤務時間、休暇等)

第20条 職員のうち見附市職員定数条例(昭和31年見附市条例第26号)第1条に規定する職員(以下この条において「定数内職員」という。)以外の臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、定数内職員に係るこれらの定めを超えない範囲内において、任命権者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に、この条例による改正前の見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)(以下「旧条例」という。)第26条第1項ただし書の規定により1週間の勤務時間が定められている職員のうち、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えて勤務することを必要とするものの勤務時間については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第3条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第26条第2項本文に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ第6条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第26条第2項ただし書又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ第5条又は第6条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について旧条例第27条第1項に基づき定められている休憩時間については、第7条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際現に市長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、第9条第1項の規定に基づき市長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第13条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第31条に規定する年次休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際現に職員が請求している年次休暇の時季については、第13条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際現に任命権者又はその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、第18条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

9 前各項に規定するもののほか、この条例(次条から附則第7条までの規定を除く。)の施行に伴い必要な措置は、規則で定める。

(見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部改正)

第3条 見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第4条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年見附市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(見附市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第5条 見附市職員の退職手当に関する条例(昭和30年見附市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(見附市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 見附市職員の育児休業等に関する条例(平成4年見附市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

第8条 次に掲げる条例の規定中「見附市一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例」を「見附市一般職の職員の給与に関する条例」に改める。

(1) 単純労務に雇用される見附市職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年見附市条例第16号)第15条

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

4 第2条の規定による改正後の見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

5 新条例第16条の規定は、第2条の規定よる改正前の見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

6 旧条例第18条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第32号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条 見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の3の規定による請求、同条例第9条の4第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第4条の規定による改正後の見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年3月23日 条例第1号
平成11年3月23日 条例第1号
平成14年3月22日 条例第3号
平成16年3月19日 条例第16号
平成16年9月27日 条例第32号
平成17年3月23日 条例第7号
平成18年9月22日 条例第45号
平成20年3月18日 条例第2号
平成22年3月18日 条例第6号
平成22年3月18日 条例第22号
平成22年6月23日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第8号
平成29年3月22日 条例第5号
平成30年3月22日 条例第2号
平成31年3月20日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第20号