○見附市聴聞に関する規則
平成6年9月30日
規則第23号
(趣旨等)
第1条 この規則は、市長が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。及び見附市行政手続条例(平成8年条例第30号。以下「条例」という。))の規定に基づいて行う聴聞の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(主宰者の指名の手続)
第5条 法第19条第1項法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出方法等)
第9条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人の氏名
(5) 聴聞の期日における審理で説明を行つた市の職員の職名及び氏名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者の氏名及び出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞の期日に出頭しなかつた参加人、代理人及び補佐人の氏名
(8) 第4号に規定する者の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 市の職員が行つた説明の要旨
(10) 証拠書類等が提出されたときは、その名称
(11) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 意見及び理由
2 主宰者又は市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。