○見附市聴聞に関する規則

平成6年9月30日

規則第23号

(趣旨等)

第1条 この規則は、市長が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。及び見附市行政手続条例(平成8年条例第30号。以下「条例」という。))の規定に基づいて行う聴聞の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続きに関し、この規則に規定する事項について、他の法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)又は条例(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の期日の変更)

第2条 市長が法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)又は条例第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第3条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(別記第1号様式)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第4条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者等は、文書等閲覧請求書(別記第2号様式)を市長に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第5条 法第19条第1項法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第6条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は、参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記第3号様式)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第20条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第8条 市長は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出方法等)

第9条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第10条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第4号第5号、及び第9号に掲げる事項を除く。)を記載、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人の氏名

(5) 聴聞の期日における審理で説明を行つた市の職員の職名及び氏名

(6) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者の氏名及び出頭しなかつたことについての正当な理由の有無

(7) 聴聞の期日に出頭しなかつた参加人、代理人及び補佐人の氏名

(8) 第4号に規定する者の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(9) 市の職員が行つた説明の要旨

(10) 証拠書類等が提出されたときは、その名称

(11) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 意見及び理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第11条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(別記第4号様式)を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては市長に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

見附市聴聞に関する規則

平成6年9月30日 規則第23号

(平成9年1月27日施行)