○見附市住居表示審議会規則
昭和39年9月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市住居表示に関する条例(昭和39年見附市条例第36号)第5条の規定により、住居表示審議会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、新たに町名区域を画し、合理的な住居表示を行うについて、市長の諮問に応じ必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験のある者
(3) 市の職員
(4) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の徴取)
第7条 会長は特に必要があると認めるときは審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は市民税務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。