○見附市戸籍事務取扱規則
平成13年3月30日
規則第13号
見附市戸籍事務取扱規則(昭和43年見附市規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市役所(以下「本庁」という。)と今町出張所(以下「出張所」という。)の戸籍事務取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保管)
第2条 戸籍法、同法施行規則、先例、及び新潟地方法務局戸籍事務取扱準則(平成8年3月1日訓令第8号)に定める諸帳簿は、本庁において保管するものとする。ただし、出張所において交付した戸籍謄本・抄本及び戸籍証明書の交付簿は、出張所で保管するものとする。
第3条 前条の帳簿書類の廃棄は、本庁において一括処理する。
(出張所での届書等の処理)
第4条 出張所で受理した届書等には、受付年月日を記載するほか出張所取扱印を押印する。
2 出張所で受理した届書等は、添付書類とともに、本庁へ送付し、本庁において受付帳に記載する。
(逓送簿の設置等)
第5条 出張所に別記様式の逓送簿を設置し、届書等の収受を明確にしなければならない。
2 出張所で受理した届書等が本庁へ送付されたときは、直ちに受付番号を記載する。
(謄抄本等の交付)
第6条 戸籍謄本・抄本及び証明書は、交付申請のあつた本庁及び出張所で交付する。
2 受理・不受理の証明は、戸籍届出と同時に行う場合は、出張所で作成することができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。