○見附市情報公開・個人情報保護制度審議会条例施行規則
平成11年9月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市情報公開・個人情報保護制度審議会条例(平成11年見附市条例第23号)第7条の規定に基づき、見附市情報公開・個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の事務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。