○見附市長の職務代理者を定める規則
平成12年3月22日
規則第3号
(市長の職務代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 総務部長
(2) 他の部長
2 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順序は、課長の職にある者のうちから次の各号に定める順により決定するものとする。
(1) 給料の級、号給が上位の者
(2) 部長としての在職期間が長い者
(3) 年齢の多い者
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。