○見附市生涯学習推進本部設置要綱
平成8年7月8日
告示第36号
(設置)
第1条 見附市の生涯学習推進施策を全庁的に推進するため、見附市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学習推進に関する事業及び施策の総合的な企画に関すること。
(2) 生涯学習の推進に関する総合的な連絡調整に関すること。
(3) その他生涯学習の推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
(1) 本部長は、市長をもつてあてる。
(2) 副本部長は、副市長及び教育長をもつてあてる。
(3) 本部員は、各課(局・所・館・署・園)長をもつてあてる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、その所掌事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 本部長は、必要に応じて会議を招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の意見又は出席を求めることができる。
(総務会)
第6条 本部に総務会を置く。
(1) 総務会員は、本部員の中から本部長が任命し、任期を1年とする。但し、人事異動等により職務が変更したときは、本部長において適時変更することができる。
(2) 総務会は、本部所掌事務について協議する。
(3) 総務会には、小部会を設けることができる。
2 前条の規定は、総務会に準用する。
(推進幹事会)
第7条 本部の所掌事務についての調査、立案及び事業や施策の実施に関し、必要な事項について処理するため生涯学習推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会の運営に関しては、別に定める。
(事務局)
第8条 本部の事務局は、まちづくり課に置く。
2 事務局に事務局長を置き、事務局長は、まちづくり課長をもつてあてる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第22号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。