○見附市自転車駐車場条例
昭和61年7月1日
条例第21号
(目的及び設置)
第1条 自転車の駐車難を緩和し、もつて市民の利便に資するとともに道路交通の円滑化に寄与することを目的として自転車駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
見附駅前自転車駐車場 | 見附市本所2丁目4番41号 |
見附駅西口自転車駐車場 | 見附市柳橋町字前田1081番地1 |
中央自転車駐車場 | 見附市本町2丁目6番1号 |
(自転車の範囲)
第3条 駐車場に駐車できる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及びこれらに類するものとして市長が認めたものとする。
(住所、氏名等の表示)
第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自己の自転車の見易い場所に住所及び氏名を記入するよう努めなければならない。
2 利用者は、自己の自転車の防犯登録をするよう努めなければならない。
(禁止行為)
第5条 利用者は、駐車場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自転車を雑然と駐車するなど他の自転車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設、設備及び他の自転車を損傷し、又は汚損する行為
(3) その他管理上特に支障があると認められる行為
(損害賠償)
第6条 利用者は、駐車場の施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
2 利用者は、第三者に損害を及ぼしたときはその責めを負わなければならない。
(利用の制限等)
第7条 市長は、駐車場の管理上又は公益上の理由により特に必要と認めたときは、駐車場の利用を制限し、又は利用者に対して必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。