○見附市交通指導員に関する規則
平成11年9月29日
規則第24号
見附市交通指導員に関する規則(昭和53年見附市規則第13号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市交通安全条例(平成11年条例第24号)第7条第2項の規定に基づき、見附市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、市長の命を受け、警察機関及び交通安全推進団体等と緊密な連絡のもとに、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 交通の安全を図るための街頭指導に関すること。
(2) 交通安全思想の普及徹底に関すること。
(3) その他交通安全の保持に関すること。
(定数)
第3条 指導員の定数は、若干名とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、交通安全について熱意を持ち知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、特別な理由があるときは任期中の指導員を解嘱することができる。
(任期)
第5条 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(謝金)
第6条 市長は、予算の定める範囲内において、勤務の回数に応じて、指導員に謝金を支払うことができる。
(被服等の貸与)
第7条 指導員が第2条の職務に従事するために必要な被服等は、貸与するものとする。
2 指導員は、第2条の勤務に従事するときは、貸与された被服等を着用するものとする。
3 指導員は、任期が満了したとき又は解嘱されたときは、貸与された被服等を返納しなければならない。
(研修等)
第8条 市長は、指導員がその職務を適正かつ円滑に遂行できるよう、必要により研修会又は連絡会議等を開くものとする。
2 指導員は、常にその職務遂行のために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に見附市交通指導員の職にあるものの任期は、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。