○見附市交通安全条例

平成11年9月29日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、見附市における交通安全の確保について、基本理念並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、地域特性に配意した交通安全対策を実践することにより、市民等の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市の区域内に居住する者及び勤務する者並びに土地又は建物を所有する者及び管理する者をいう。

(2) 交通安全 陸上における交通安全をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全の確保は、市民等の主体的な活動により達成されることを基本とし、国、県及び市の交通安全対策の推進が図られることにより、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民等の交通安全を確保するため、交通安全意識の高揚、道路環境整備等の交通安全対策を講ずるものとする。

2 市は、交通安全対策を講ずるにあたつては、警察署、道路管理者その他の必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

3 市は、交通安全対策を実施するにあたつては、市民等に周知徹底を図り、その参画及び及び協力が得られるように努めることとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、交通社会の一員としての責任を認識し、その日常生活において交通の安全の確保に自ら努めるとともに、市及び関係機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。

(交通対策協議会)

第6条 市長は、関係機関等と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、見附市交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、交通事故の現状把握に努め、市の交通安全に関する総合的な施策を協議する。

(交通指導員)

第7条 市長は、市民等の交通秩序を保持し、交通事故を未然に防止するため交通指導員を置く。

2 前項に定めるもののほか、交通指導員に関し必要な事項は別に定める。

(交通安全教育の推進)

第8条 市は、市民等の交通安全意識の向上を図るとともに、市民等の自主的な交通安全に関する活動の意欲が高まるようにするため、交通安全教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。

2 市は、市民等に対し、交通の安全に関する必要な情報を適切に提供するものとする。

(道路交通環境の確保等)

第9条 市は、交通安全の確保のため特に必要な箇所について交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境の確保に努めるものとする。

2 市は、前項の確保のため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請を行うものとする。

(高齢者等に対する配意)

第10条 市は、交通安全に関する施策の推進にあたつては、高齢者及び児童(以下「高齢者等」という。)に対する交通安全教育の推進及び高齢者等に優しい道路環境の確保に特に配意するものとする。

2 市民等は、それぞれの日常生活及び事業活動において、高齢者等の交通の安全に配意するように努めるものとする。

(交通事故防止重点地域の指定)

第11条 市長は、交通死亡事故又は重大事故が頻繁に発生したときは、当該事故が発生した地域を期間を定めて交通事故防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定したときは、その旨を公表するとともに、当該重点地域に居住する市民等及び関係機関等と協力して、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。

(広域的な施策の推進)

第12条 市は、交通の安全を図るため必要があると認めるときは、他の地方公共団体等と連携し、広域的に施策を推進するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に見附市交通指導員の職にある者は、この条例の規定による見附市交通指導員となるものとする。

見附市交通安全条例

平成11年9月29日 条例第24号

(平成11年9月29日施行)