○見附市自主防災組織防災資機材購入等事業補助金交付要綱

平成9年10月8日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民が災害に強いまちづくりを推進するために、自主的に組織した防災組織(以下「自主防災組織」という。)の育成を図るため、防災資機材を購入、修繕又は更新する自主防災組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金交付の対象となる自主防災組織は、見附市嘱託員設置に関する規則(昭和45年見附市規則第8号)で定める区域により組織した団体とする。ただし、地域の事情によりその区域を分け、または2以上の区域を合わせた区域により組織した団体も対象とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、別表に掲げる防災資機材を購入、修繕又は更新する経費とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、前条に定める経費の2分の1以下の額とし、5万円を限度とする。ただし、自主防災組織結成から1年以内の初回に限り、補助金の額を、前条に定める経費の3分の2以下とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)はあらかじめ規則に定める申請書に、自主防災組織結成届出書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、すみやかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(防災資機材の管理)

第7条 この要綱により補助金を受けた自主防災組織は、善良なる管理者の注意をもつて購入、修繕又は更新した防災資機材を管理しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第10号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

資機材名

情報連絡用

携帯用無線機、トランシーバー、携帯用ラジオ、ハンドマイク、腕章、誘導旗、防災本部旗、等

消火用

可搬式動力ポンプ、消火栓ホース、ホース収納箱、格納器具一式、組立型水槽、消火器、防火衣、鳶口、ヘルメット、水バケツ、等

水防用

救命ボート、救命ロープ、ツルハシ、防水シート、シャベル、救命胴衣、かけや、スコップ、ハンマー、バール、おの、くい、土のう袋、等

救出救護用

エンジンカッター、のこぎり、ジャッキ、テント、救急箱、はしご、担架、防煙マスク、簡易ベッド、毛布、簡易トイレ、一輪車、リヤカー、等

給食給水用

給水タンク、緊急用ろ水装置、飲料用水槽、炊飯装置、鍋、等

避難用

リヤカー、発電機、警報器具、投光器、強力ライト、コードリール、ヘッドランプ、等

見附市自主防災組織防災資機材購入等事業補助金交付要綱

平成9年10月8日 告示第38号

(平成26年8月13日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成9年10月8日 告示第38号
平成23年2月18日 告示第10号
平成26年8月13日 告示第90号