○見附市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年6月25日
条例第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)並びに新潟県災害弔慰金等に関する要綱の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行うことによつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地滑り、地震、その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、見附市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条 市民が令第1条に規定する災害又は新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号)が適用された災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遣族については次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時そのものと同居し、又は生計を同じくしていた者。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
2 前項の場合において同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
4 前3項の場合において災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときはその1人に対してした支給は全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当りの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は次の各号の一に該当する場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつたこと、その他特別な事情があるため市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当りの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市長は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯主は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当りの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じそれぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 他の被害がない場合 1,500,000円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 2,500,000円
ウ 住居が半壊した場合 2,700,000円
エ 住居が全壊した揚合 3,500,000円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 1,500,000円
イ 住居が半壊した場合 1,700,000円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 2,500,000円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 3,500,000円
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、据置期間はそのうち5年とする。
(1) 災害援護資金の貸付けが行われる被害を受けた時の前1年以内に法第8条第1項の被害(自然災害によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合
(2) 当該被害により世帯主が死亡したとき、又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の7に規定する特別障害者となつた場合
(3) 生活保護を受けている世帯が被災した場合
2 災害援護資金の償還方法は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とし、償還額は元利均等の償還方法とする。ただし、繰上償還する揚合は、この限りでない。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項、第16条及び附則第2条第1項並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
第5章 補則
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日から適用する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以降に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用する。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の見附市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。