○見附市災害対策本部条例

昭和38年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、見附市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、部下職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市災害対策本部条例

昭和38年3月30日 条例第11号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第11号
平成24年3月22日 条例第3号
平成24年9月25日 条例第26号