○見附市防災会議運営規程
昭和38年7月20日
告示第23号
(目的)
第1条 この規程は、見附市防災会議条例(昭和38年見附市条例第10号)第5条の規定に基づき、見附市防災会議の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
2 会議の招集通知には、会議の日時、場所および付議すべき事項を記載するものとする。
(議長)
第3条 会長は、会議の議長となる。
(議事)
第4条 議事は、出席議員の過半数で決する。
(説明聴取)
第5条 会長は、必要と認めるときは、会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、その説明または意見を徴することができる。
(特例)
第6条 会長は、会議が処理すべき事項のうち、あらかじめ承認を得た事項について専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、会長は、次の会議において報告しなければならない。
第7条 臨時急施を要するとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会長は、会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、会長は、次の会議において報告し、承認を受けなければならない。
(部会)
第8条 会長は、必要の都度その事務を定めて部会を置くことができる。
(会議の記録)
第9条 会議の状況は、その概要を記録し、保存しなければならない。
(異動等の報告)
第10条 委員は、異動が生じた場合は、すみやかに会長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 防災会議の庶務は、企画調整課において行なう。
附則
この規程は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(平成8年告示第15号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。