○見附市出張所設置条例

昭和43年7月5日

条例第7号

第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により出張所を設ける。

第2条 出張所の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

見附市

今町出張所

見附市

今町1丁目19番6号

見附市

今町1丁目、今町2丁目、今町3丁目、今町4丁目、今町5丁目、今町6丁目、今町7丁目、今町8丁目、坂井町1丁目、今町、上新田町、下関町、釈迦塚町、三林町、田之尻町、坂井町

この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市出張所設置条例

昭和43年7月5日 条例第7号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和43年7月5日 条例第7号
昭和60年6月26日 条例第18号
昭和61年3月24日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第11号