○見附市出張所設置条例
昭和43年7月5日
条例第7号
第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により出張所を設ける。
第2条 出張所の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
見附市 今町出張所 | 見附市 今町1丁目19番6号 | 見附市 今町1丁目、今町2丁目、今町3丁目、今町4丁目、今町5丁目、今町6丁目、今町7丁目、今町8丁目、坂井町1丁目、今町、上新田町、下関町、釈迦塚町、三林町、田之尻町、坂井町 |
附則
この条例は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。