○見附市監査委員事務局処務規程
昭和39年6月2日
監査委員告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、見附市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長(以下「局長」という。)
書記
2 書記の職名は、次のとおりとする。
総括主査、主査、主任、主事、主事補
3 事務局に必要により、参事を置くことができる。
(職務権限)
第3条 局長は、監査委員の命を受け事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は上司の命を受け事務に従事する。
3 参事は上司の命を受け、その命に係る事務を処理する。
(職務代理)
第4条 局長に事故あるときは、予め指定された職員がその職務を代理する。
(局長の専決事項)
第5条 次の事項は局長において専決することができる。
(1) 職員の時間外勤務に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤、旅行および除服出仕に関すること。
(3) 監査資料等の収集及び作製に関すること。
(4) 局又は局長名をもつてする文書の往復に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局職員の任免、分限、給与その他事務の処理および職員の服務については、見附市役所の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日にさかのぼり適用する。
附則(昭和46年監査告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年監査告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年監査告示第18号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成16年監査告示第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年監査告示第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。