○見附市監査委員監査規程
昭和39年6月2日
監査委員告示第1号
(目的)
第1条 見附市監査委員の行う監査(検査及び審査を含む、以下同じ。)及び職務の執行については、法令又は条例に定められている場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(監査方針)
第2条 監査は行政執行の公正、事業経営の適否、事務処理の円滑、能率化等全般に亘り、その刷新向上を図り、常に不正不当を未然に防止することに努める。
(監査の執行)
第3条 監査は、書類又は実施についてこれを行う。
(監査の通告)
第4条 監査を行うときは、予めその期日、場所及び監査事項等を市長若しくは法令又は条例に基づく機関の長及びその他必要と認める関係者に通知しなければならない。但し、必要があると認めるときは、予告しないで監査を行うことができる。
2 前項の通知と共に監査に必要な資料及び関係書類、帳簿等の提出並びに関係職員の立会説明を求めることを通例とする。
3 関係職員は前項の求めある場合は、これに応じなければならない。
(監査する事項)
第5条 監査は概ね次の事項について行う。
(1) 事務事業の執行管理状況
(2) 予算の編成及び執行の計画並びに実施の状況
(3) 予算の経理及び決算の状況
(4) 物品及び財産の管理、処分の状況
(5) その他必要と認める事項
(監査結果)
第6条 監査の結果は、監査委員の合議を経た後でなければ、これを外部に公表等できないものとする。但し、監査委員に欠員を生じ又は事故により合議によることができないときは、この限りでない。
2 前項の規定は監査の都度必要により、前例若しくは軽微な範囲内において意見を述べ注意を与えることを妨げるものではない。
(出納検査済の証)
第7条 出納検査をしたときは、必要と認める書類の帳締個所又は適当と認められる個所に検査済を証する印判を捺印する。この揚合に捺印する監査委員の印鑑は私印とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日にさかのぼり適用する。
2 次の規程は廃止する。
(1) 見附市監査委員監査規程(昭和34年1月21日監査委告示第2号)
(2) 見附市監査委員処務規程(昭和34年1月21日監査委告示第1号)
附則(昭和43年監査告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。