○見附市監査委員条例

平成3年12月26日

条例第27号

見附市監査委員条例(昭和39年見附市条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から5日以内に監査に着手しなければならない。

(定期監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その都度期日を指定し、その期日の10日前までに市長及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定による監査を行うときは、監査期日の3日前までに市長及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査期日の5日前までに当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の決算審査並びに法第241条第5項、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査は、市長からその審査を求められたときに行う。

2 監査委員は、前項の規定による審査を終了したときは、その意見書を市長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が見附市の休日を定める条例(平成2年見附市条例第20号)第2条に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査期日の5日前までに指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、見附市公告式条例(昭和25年10月5日公布)第5条の規定により行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

見附市監査委員条例

平成3年12月26日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)