○見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成6年6月22日
選管告示第4号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年見附市条例第23号。以下「自動車条例」という。)第2条又は見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年見附市条例第22号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、見附市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づいて作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、この規定の公布の日から適用する。
附則(平成10年選管告示第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年選管告示第8号)
(施行期日)
1 この規程は、見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年見附市条例第19号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される任期満了による選挙から適用する。
附則(令和4年選管告示第43号)
この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される選挙から適用する。