○見附市議会議員及び見附市長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例
昭和57年6月23日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、見附市議会議員及び見附市長選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 見附市議会議員及び見附市長の選挙においては、見附市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、投票区の地勢、交通事情その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められるときは、同項ただし書の規定により、その数を減ずることができる。
(委員会への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される任期満了による選挙から適用する。