○見附市議会図書室規程
昭和36年4月1日
議会規程第3号
第1章 総則
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により見附市議会に図書室を設ける。
(目的)
第2条 図書室は、次の刊行物を収集保管し、議員の市政、その他の調査研究に資することを目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた新潟県公報その他新潟県刊行物
(3) 見附市議会会議録および議決書
(4) 見附市公報、その他見附市刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 各都市の適当な刊行物
(7) 一般図書、新聞、雑誌等
(管理)
第3条 図書室は、議会議長が管理する。
(議員以外の利用)
第4条 図書室は議員のほか、議会関係者および市職員に利用させることができる。
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。
第2章 図書閲覧
(図書閲覧の種類)
第6条 図書の閲覧は、室内閲覧および室外閲覧の2種とする。ただし、次に掲げるものは室外閲覧をすることができない。
(2) 法規類
(3) 辞書、年鑑
(4) 新聞
(5) その他管理者の定めたもの
2 前項各号に掲げるものであつても特に必要あるときは、市庁舎内に限り室外閲覧をすることができる。
(室内閲覧)
第7条 図書を室内で閲覧しようとする者は、係員に申し出て閲覧するものとする。
2 図書の閲覧を終つたときは、直ちに係員に返納しなければならない。
(室外閲覧)
第8条 図書を室外で閲覧しようとする者は、図書貸出簿に所定の事項を記入の上、係員に申し出なければならない。
(貸出図書の冊数)
第9条 同時に貸出することのできる図書は、1人につき2冊以内とする。ただし、未返納の図書がある場合は、その図書を含めて3冊をこえることができない。
(貸出期間)
第10条 貸出期間は、一般図書は7日以内、雑誌は5日以内とする。ただし、第6条第2項の場合においては、当日限りとする。
2 貸出期間満了後もなお引続きこれを借覧しようとする者は、その旨を届け出なければならない。ただし、一般図書は7日、雑誌は5日をこえて延長することができない。
3 前項の場合においても、他に同一図書の閲覧の申込みがあつたときは継続することができない。
4 貸出期間中でも図書室において必要あるときは、返納を求めることができる。
(転貸の禁止)
第11条 貸出しを受けた図書は、他の者に転貸することができない。
(補修および弁償)
第12条 図書閲覧中これを汚損したときは、補修して返納しなければならない。
2 紛失、その他の事由により図書を返納できないときは、議会議長にその旨を届出、代本または相当代価を弁償しなければならない。
第3章 図書の整理保存
(一般図書の整理)
第14条 第2条第7号の一般図書を受領したときは、すみやかに図書台帳に記入するものとする。
2 図書は、次のように区分し、分類図書番号票を貼付し、保存するものとする。
(1) 法令、例規
(2) 法律、政治、経済
(3) 辞典
(4) 文学
(5) 総記
(雑誌の整理)
第15条 雑誌を受領したときは、すみやかに雑誌受付簿に記入し、類別して号を追つて綴込み、その年が終つた後1年間保存するものとする。
(新聞の整理)
第16条 新聞を受領したときは、すみやかに新聞綴に綴込み、その年が終つた後1年間保存するものとする。
(印の押捺)
第17条 すべて図書、雑誌、刊行物を受領したときは、すみやかに見附市議会之印を押捺するものとする。
(図書等の廃棄)
第18条 図書および保存期間満了の雑誌、刊行物は、議会議長の決裁を得て廃棄するものとする。
(図書室の整理)
第19条 毎年2回適当の時期に図書の整理を行い、在庫図書を確認し、破損図書の修理を行うものとする。
2 前項の実施期間中は、一時図書室の利用を停止することができる。
第4章 補則
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議会議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。