○見附市名誉市民条例
昭和33年12月23日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があつた者に対し、その功績と栄誉を顕彰し、もつて市民の社会文化興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本市に居住又は縁故を有する者で、学術、技術その他我が国文化の進展に貢献し、斯界において名誉ある存在として崇敬の的となつている者及び本市の功労者としてその事績卓絶で世の敬仰を受ける者は、議会に諮り、見附市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(名誉市民章の贈呈)
第3条 名誉市民には別に定める名誉市民章を贈呈する。
(事績の公示)
第4条 名誉市民の事績は、公示する。
(優遇)
第5条 名誉市民に対し、次の優遇をすることができる。
(1) 市の公の式典又は行事への招待
(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(4) 前各号のほか、功績と栄誉を讃えると認められる優遇
(補則)
第6条 この条例施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。