○見附市保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金交付要綱

令和5年9月13日

教育委員会告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の区域内における保育所等が実施する送迎用バスに安全装置(置き去り防止を支援する機能を有し、かつ、国土交通省策定の「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に定める性能基準を満たしているものをいう。以下同じ)を設置する事業に対し、市が補助金を交付することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、見附市内において次に掲げる事業所を設置し営むもの(以下「保育所等」という。)が実施する国の令和5年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等交付要綱に定める保育環境改善等事業(安全対策事業のうち送迎用バスの安全装置の設置を行う事業)に定める要件を満たす事業とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された私立保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定により設置された私立幼保連携型認定こども園

(3) 認定こども園法第3条第1項の規定により認定された私立保育所型認定こども園

(5) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(6) 児童福祉法第59条の2第1項による届出を行った認可外保育施設(同法第6条の3第11項に掲げる事業を目的とする施設を除く。)

(補助金対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、見附市保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて指定された期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 設置する安全装置の機能及び費用が確認できる書類

(2) 市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて予算の範囲内において補助金を決定し、補助金の交付を申請したものに対し見附市保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(変更の申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が当該事業計画の内容を変更しようとするときは、第4条に準じて見附市保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による変更承認申請があった場合、市長は第5条に準じて決定の内容を変更し、見附市保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業により安全装置が導入され、当該導入に係る費用を支払った日の属する月の翌月末日(支払った日の属する月が3月の場合にあっては3月末日、やむを得ない理由があると市長が認める場合にあっては、市長が定める期日)までに、見附市保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金実績報告書兼交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該補助金に係る支出を証明する書類

(2) 設置した安全装置の機能及び費用が確認できる書類

(3) 安全装置を設置した車両及び設置した安全装置の写真

(4) 通帳の写し(口座番号・口座名義人・口座名義人フリガナが確認できるもの)

(補助金額の確定等)

第8条 市長は、第7条の実績報告書兼交付請求書の提出があったときは、報告書の内容を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、見附市保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するとともに、補助金を交付する。

(補助金交付の条件)

第9条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

3 前項の規定により市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(補助の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けるものあるいは受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 市長の承認を受けずに事業を変更し、若しくは中止し、又は事業の遂行の見込みがないとき。

(4) 当該事業支出額が予算額に比べて減少したとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(市長の指示)

第11条 市長は、補助金の使用について、必要な指示をすることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

補助対象経費

補助額

保育所等における送迎用バスの安全装置の設置を行う事業を実施するために必要な安全装置の購入費(安全装置の設置・添え付け費及び工事費を含む。)、リース料及び導入費用(装備の導入に伴うバスのリースや委託費の追加費用をいう。)

※安全装置は、国土交通省策定の「送迎バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に定める性能基準を満たしているもの。

※送迎バス1台につき装置1台を設置することとし、送迎用バスの数以上の購入をする場合は本事業の対象外とする。

<対象車両>

通園・通学のため運行する自動車。(2列シート以下の自動車、常時2列までしか使用しない自動車を除く。)

保育所ごとに補助対象経費の実支出額と175,000円を比較して少ない方の額とする。

※1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

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見附市保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金交付要綱

令和5年9月13日 教育委員会告示第22号

(令和5年9月13日施行)