○見附市デイサービスセンター坂井園民営化選定委員会設置要綱

令和4年9月29日

告示第104号

(設置)

第1条 見附市デイサービスセンター坂井園の民間移行に伴い、移管先となる運営法人を公正かつ適正に選定するため、見附市デイサービスセンター坂井園民営化選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 移管先法人の審査及び選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、移管先法人の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 利用者を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 経理に関する専門的知識を有する者

(4) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了する日までとする。

(委員長)

第5条 委員会には委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選任されない場合は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席又は文書の提出を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(選定)

第7条 委員会は選定基準に従い、最も適切な法人を移管先候補者として選定し、その結果を市長へ報告する。

(謝金)

第8条 委員に対しては、予算の範囲内で謝金を支給する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(排斥)

第10条 委員は次に掲げる法人に係る審査案件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(1) 自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が役員又は職員として在籍する法人

(2) 前号に掲げるもののほか、委員と利害関係を有する法人

(審査結果の公表)

第11条 会議は非公開とするが、委員会における審査結果は公表する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、健康福祉課が行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、第2条に規定する所掌事務が完了した日の属する年度の3月31日限り、その効力を失う。

見附市デイサービスセンター坂井園民営化選定委員会設置要綱

令和4年9月29日 告示第104号

(令和4年9月29日施行)