○(仮称)見附市子ども・子育て条例制定検討委員会設置要綱

令和5年8月30日

教育委員会告示第21号

(設置)

第1条 (仮称)見附市子ども・子育て条例(以下「条例」という。)の制定に向けて、広く市民の意見を聴取し、必要な提言を得るため、(仮称)見附市子ども・子育て条例制定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討協議し、その結果を提言する。

(1) 条例の基本的な考え方に関すること。

(2) 条例に盛り込む内容等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、各種団体関係者、公募による市民その他適当と認める者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める事項についての協議結果を提言する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により、副委員長は、委員長の指名により決定する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会こども課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(仮称)見附市子ども・子育て条例制定検討委員会設置要綱

令和5年8月30日 教育委員会告示第21号

(令和5年9月1日施行)