○見附市コミュニティバス無料定期券配布事業実施要綱

令和5年6月28日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内在住の中学生以下の児童および市外から市内小中学校に通学する児童が、見附市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を利用する場合に、その料金を無料化することにより、児童の移動手段の選択肢を増やし、移動範囲の拡大や見附市への愛郷心を育成することを目的として、見附市コミュニティバス無料定期券配布事業(以下「事業」という。)を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 無料定期券を配布する対象となる者は、見附市に住所を有する小中学生及び市外から見附市内の小中学校に通学する小中学生とする。

(無料定期券の配布)

第3条 事業は、対象者が小中学校に就学した月に無料定期券を配布することにより行うものとする。

(無料定期券の利用範囲)

第4条 無料定期券を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、第2条に規定する者で、無料定期券に氏名を記載されたものとする。

(利用方法)

第5条 利用者は、コミュニティバスの乗務員に無料定期券を提示することにより、料金を無料化することができる。

2 無料定期券は、原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く平日の午前6時から午前9時までの時間帯は利用することができない。

(資格喪失時の無料定期券の返還)

第6条 利用者又は当該利用者と生計を一にしている者等は、利用者が次のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに無料定期券を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(破損又は汚損による再発行)

第7条 市長は、利用者が無料定期券を破損又は汚損等した場合で、やむを得ない事情があると認めるときは、無料定期券を再発行することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

見附市コミュニティバス無料定期券配布事業実施要綱

令和5年6月28日 告示第118号

(令和5年7月1日施行)