○見附市子どもの居場所条例

令和5年6月23日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 子どもが遊びや学びなどを通して交流したり安心して過ごしたりできる居場所を提供することにより、子どもの自発性を育むことを目的として、見附市子どもの居場所(以下「子どもの居場所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子どもの居場所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 見附市子どもの居場所

位置 見附市学校町2丁目1番4号

(事業)

第3条 子どもの居場所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども(主に小学校高学年の児童。以下この条において同じ。)の遊びや学びの場としての居場所の提供に関すること。

(2) 子どもの遊びや学びの支援に関すること。

(3) 子どもの遊びや学びの場づくりに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他市長が必要と認めた事業

(開館時間等)

第4条 子どもの居場所の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用者)

第5条 子どもの居場所を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 18歳未満の者及びその保護者。ただし、小学校就学前の児童が利用するときは、原則として保護者が同伴するものとする。

(2) その他市長が適当と認めた者

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を制限することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) 伝染性疾病があると認められる者

(4) 条例第1条の目的に反するおそれがあると認められる者

(5) 前4号のほか、管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第7条 利用者が施設又は設備の利用を終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。前条の規定による利用の制限を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により子どもの居場所の施設又は設備、器具等を損傷又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 子どもの居場所の使用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

見附市子どもの居場所条例

令和5年6月23日 条例第17号

(令和5年7月1日施行)