○見附市文化財保護条例施行規則

令和5年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市文化財保護条例(昭和58年見附市条例第30号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 条例第4条第21条又は第24条に規定する市指定文化財の指定を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に写真(キャビネ型)その他参考となる資料を添えて市長に申請しなければならない。

2 条例第16条に規定する無形文化財の保持者及び保持団体として認定を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書に写真(キャビネ型)その他参考となる資料を添えて市長に申請しなければならない。

(同意書及び指定書)

第4条 条例第4条第2項第21条第2項又は第24条第2項に規定する同意書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第4条第6項第21条第2項又は第24条第2項に規定する指定書は、別記第4号様式によるものとする。

(認定書の交付)

第5条 条例第16条第2項に規定する認定書は別記第5号様式又は別記第6号様式によるものとする。

(再交付)

第6条 指定書又は認定書を亡失若しくは毀損した場合には、別記第7号様式によりその再交付を申請することができる。その場合においては、その事実を証明するに足りる書類又は毀損した指定書若しくは認定書を添えなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第7条 条例第6条第23条又は第27条の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、別記第8号様式によるものとする。

(所有者の変更届出)

第8条 条例第7条第1項第23条又は第27条の規定による譲渡又は所有者の変更の届出は、別記第9号様式によるものとする。

2 条例第7条第2項第23条又は第27条の規定による所有者の変更の届出には、所有権の移転を証明する書類を添えなければならない。

(所在の変更の届出)

第9条 条例第7条第1項第23条又は第27条の規定による所在の場所の変更の届出は、別記第10号様式によるものとする。

(所有者の氏名、住所の変更届出)

第10条 条例第7条第2項第23条又は第27条の規定による所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、別記第11号様式によるものとする。

(滅失、毀損等の届出)

第11条 条例第8条第23条又は第27条の規定による滅失、毀損、亡失又は盗難の届出は、別記第12号様式によるものとする。

(修理の届出)

第12条 条例第12条第23条又は第27条の規定による修理の届出は、別記第13号様式によるものとする。

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(修理完了の報告)

第13条 条例第12条第23条又は第27条の規定による届出を行った者は届出に係る修理が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第14条 条例第18条の規定による届出は、別記第14号様式によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第15条 条例第26条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、別記第15号様式によるものとする。

(現状変更等)

第16条 条例第11条の規定による現状変更の届出は、別記第16号様式によるものとする。

2 前項の届出には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料

第17条 現状変更等が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(補助金)

第18条 条例第9条第10条第3項次条第20条第3項第23条第3項及び第27条に規定する負担及び補助金について別に定める。

(台帳)

第19条 市長は、市文化財の種別ごとに必要事項を記載した指定、選定及び認定の台帳を常備し、写真等を添付しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に見附市民俗文化資料館運営規則等を廃止する規則(令和5年見附市教育委員会規則第3号)による廃止前の見附市文化財保護条例施行規則(昭和58年見附市教育委員会規則第12号)の規定によりなされた申請、許可、承認、指定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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見附市文化財保護条例施行規則

令和5年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)