○見附市スポーツ推進委員に関する規則

令和5年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担に応じ次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定による委員の分担は、市長が定める。

(委嘱)

第3条 委員は、法第32条第1項に規定する者の中から、市長が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に委員の職にある者は、この規則により委嘱されたものとみなす。

見附市スポーツ推進委員に関する規則

令和5年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月31日 規則第22号