○見附市公民館運営審議会規則

令和5年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市公民館条例(平成18年見附市条例第22号)第14条に規定する見附市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長等)

第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、任期はその委員の在任期間とする。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、新たな委員が委嘱された後において最初に行われる会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会は、必要に応じ部会を設けることができる。

2 部会についての必要な事項は、審議会の会議で別に定める。

(会議録)

第5条 委員長は、会議の会議録を調製しなければならない。

2 会議録に署名する委員は、委員長及び委員1人とし、その日の会議において委員長がこれを指名する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、見附市中央公民館において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に委員の職にある者は、この規則により委嘱されたものとみなす。

見附市公民館運営審議会規則

令和5年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月31日 規則第21号