○見附市公民館運営規則

令和5年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市公民館条例(平成18年見附市条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、見附市の公民館及び分館(以下「公民館等」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(公民館等の対象区域)

第2条 公民館等の事業の主たる対象となる区域は、別表のとおりとする。

(連絡等にあたる公民館)

第3条 前条の規定にかかわらず、見附市中央公民館は、当該公民館事業のほか、他の公民館相互の連絡調整に関する事項その他個々の公民館活動を振興するための全市的事業を実施するものとする。

(休館日及び開館時間等)

第4条 公民館等の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで(ただし、分館にあっては、日曜日は、午前9時から午後5時までとする。)

(3) 使用時間 使用許可を受けた時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日、開館時間等を変更することができる。

(使用者登録の申請)

第5条 施設の使用をする者は、公共施設使用者(団体)登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、使用者登録の承認を得なければならない。

(使用者登録の承認)

第6条 市長は前条の申請があった場合は、登録を承認するかどうか決定し、公共施設使用者登録済証(団体登録用)(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があったときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。

(使用の許可申請)

第7条 条例第4条の規定により、公民館の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が見附市の休日を定める条例(平成2年見附市条例第20号)第2条に規定する休日及び第4条第1項第1号に規定する休館日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日)から使用しようとする日の4日前の日(その日が休日等に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)までに施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設使用許可申請書を受け付けることができる。

(使用の許可)

第8条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第3号様式)に施設使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、新たに施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、保育園、幼稚園及び高等学校が使用する場合 使用料の全額

(3) 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用する場合 使用料の全額

(4) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

(使用料の還付)

第11条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 市長が管理上使用許可を取消し又は変更したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、申請者に還付するものとする。

(会議)

第12条 公民館の会議は次のとおりとする。

(1) 公民館運営審議会

(2) 館長会議

(3) 主事会議

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に見附市民俗文化資料館運営規則等を廃止する規則 (令和5年見附市教育委員会規則第3号)による廃止前の見附市公民館運営規則(平成24年見附市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた申請、許可、承認、指定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

公民館名

公民館区域

中央公民館及び中央公民館分館

見附小学校通学区域

見附第二小学校通学区域

名木野小学校通学区域の内本町二丁目3区、4区、嶺崎二丁目全区、南本町一丁目全区、南本町二丁目全区及び南本町三丁目の区域

北谷公民館

名木野小学校通学区域(本町二丁目3区、4区、嶺崎二丁目全区、南本町一丁目全区、南本町二丁目全区及び南本町三丁目を除く。)

田井小学校通学区域

葛巻公民館

葛巻小学校通学区域

新潟公民館

新潟小学校通学区域

上北谷公民館

上北谷小学校通学区域

今町公民館

今町小学校通学区域

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見附市公民館運営規則

令和5年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)