○見附市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年3月24日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的として行う新生児聴覚検査費助成事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者は、当該検査受診日において市内に住所を有する新生児の保護者とする。

(検査の実施)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、次に掲げる検査であって、新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応(自動ABR)

(2) 耳音響放射(OAE)

(助成額)

第4条 市長は、聴覚検査に要した費用に対して、5,000円を限度として助成することができる。ただし、検査の費用がこれに満たないときは、その額とする。なお、再検査及び精密検査以降に係る経費は、全額本人負担とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として出生後1箇月以内に本検査を受け、受診後3箇月以内に見附市新生児聴覚検査費助成金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し

(2) 母子健康手帳(聴覚検査の結果が確認できるもの)の写し

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、見附市新生児聴覚検査費助成金支給決定通知書(様式第2号)により速やかに通知し、第4条に規定する助成金を助成するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に出生した新生児が受けた新生児聴覚検査から適用する。

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見附市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年3月24日 教育委員会告示第8号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
令和5年3月24日 教育委員会告示第8号