○見附市妊婦インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

令和4年8月29日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦のインフルエンザの発病や重症化を予防しインフルエンザのまん延化を防ぐため、見附市に住所を有する妊婦が季節性のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けやすいよう接種費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づいて接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊婦とする。

(助成対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、各年の10月1日から3月31日までの間に対象者が受けた予防接種とする。

(助成金及び助成回数)

第4条 対象者の受けた前条の予防接種に係る費用のうち、1回につき1,000円を限度に助成金を支給するものとし、助成回数は対象者1人につき、1年度に1回を上限とする。

(助成金の交付)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、見附市妊婦インフルエンザ予防接種助成金申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該予防接種を受けた日が属する年度の末日までに市長に申請するものとする。

(1) 予防接種の内容が確認できる医療機関が発行する領収書

(2) 助成金の振込先口座の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、見附市妊婦インフルエンザ予防接種助成金支給決定通知書(別記第2号様式)により、対象者に対して通知し、助成金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 市長は、対象者が偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(見附市妊婦インフルエンザ予防接種助成事業実施要領の廃止)

2 見附市妊婦インフルエンザ予防接種助成事業実施要領(令和2年見附市告示第132号)は、廃止する。

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見附市妊婦インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

令和4年8月29日 教育委員会告示第18号

(令和4年10月1日施行)