○見附市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

令和4年9月16日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第13条第1項の規定の趣旨にのっとり、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 本市の条例及び本市の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下「規則」という。)並びに同法第252条の17の2第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき新潟県が制定した事務処理の特例に関する条例により本市が処理することとされた事務について規定する新潟県の条例及び新潟県の執行機関の規則をいう。

(2) 市の機関等 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって識別することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(11) 電子情報処理組織 市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(情報システムの整備)

第3条 市の機関等は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る市の機関等の情報システム(以下「情報システム」という。)の計画的な整備に努めるものとする。

2 市の機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

3 市の機関等は、第1項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する市の機関等の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めるものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 申請等のうち当該申請等に関する条例等(この条例及びこの条例に基づく規則を除く。以下同じ。)の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等(規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程その他市長以外の市の機関等が定める規程をいう。以下同じ。)で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2 電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請等については、当該申請等に関する条例等の規定に規定する方法により行われるものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。

4 電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請等における署名等については、当該申請等に関する条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものに代えることができる。

5 前各項の規定は、申請等に当該申請等をする者について対面により本人確認をするべき部分がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要がある部分がある場合その他の当該申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分に限って適用する。

6 第1項から第4項までの規定は、申請等が本市の機関等以外の者(以下「経由者」という。)を経由して行われる場合は、当該申請をする者と経由者との間の手続、経由者間の手続及び経由者と本市の機関等との間の手続をそれぞれ別の申請等とみなして適用する。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を規則等で定める方式により承諾した場合に限り、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2 電子情報処理組織を使用する方法により行われる処分通知等については、当該処分通知等に関する条例等の規定に規定する方法により行われるものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 電子情報処理組織を使用する方法により行われる処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 電子情報処理組織を使用する方法により行われる処分通知等における署名等については、当該処分通知等に関する条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものに代えることができる。

5 前条第5項及び第6項の規定は、電子情報処理組織を使用する方法により行われる処分通知等について準用する。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第7条 条例等の規定において書面等により行うことが規定されている作成等は、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等によることに代えて電磁的記録により行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものに代えることができる。

(適用除外)

第8条 次に掲げる手続等については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則等で定めるもの

(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第4条第1項第5条第1項第6条第1項又は前条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)

(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)

第9条 市長は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、市民が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、障害の有無等の心身の状態、地理的な制約、経済的な状況その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第10条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(見附市行政手続条例の一部改正)

2 見附市行政手続条例(平成8年見附市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

見附市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

令和4年9月16日 条例第14号

(令和4年9月16日施行)